NO15 障害者虐待防止法

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障害者虐待防止法は、平成24年10月1日に施行された法律です。

障がいのある方への虐待は、法律で禁止されています。
※障がいのある方に限らず全国民への虐待はよくないことです。

・身体的虐待
障害者の身体に外傷などの暴行、障害者の身体拘束
(殴る、蹴る、つねる、ベッドに縛り付ける)
・性的虐待
障害者に対してわいせつな行為をすること。障害者にわいせつな行為をさせること。
(強要、裸で放置)
・心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、不正な差別的言動。著しい心理的な外傷を与える言動
(怒鳴る、ののしる、悪口、無視、侮辱的な発言)
・ネグレクト
障害者を衰弱させるような減食、長時間の放置
(入浴させない、不衛生な生活の放置、食事や水分を与えない、医療受けさせない)
・経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること。障害者から不当に財産上の利益を得ること。
(日常生活に必要な金銭を渡さない、財産を同意なく使う)

虐待は周りの家族や、職員がするニュースをたくさん目にします。
いつも近くにいて嫌なことが見えたりしますが、だからといって虐待していいわけがありません。
逆に言えば、近くにいてる人ほど虐待されていることに早く気付ける人たちです。
早急な対応で命を落とすこともないと思います。見て見ぬふり。一番よくないことですね。

あざがないか、火傷などがないかなどだと見つけやすいです。

隣の家から怒鳴り声が、、、。怒鳴っているから虐待。とは限りません。

だからと言って絶対虐待じゃないとも言い切れません。難しい判断になりますね。

通報して守れる命もあります。虐待の疑いで通報義務はあるそうです。

通報して個人情報がばれるかも、、。

そんなことはありません。個人情報はしっかり守られます。

通報はすべての人を救うのです。

命を落としていい人なんてこの世にはいません。

 

 

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